介護保険制度利用について

介護保険対象者

第1号被保険者
65歳以上の方
  • 寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方
  • 常時の介護までは必要ないが、家事や身支度など、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方
第2号被保険者
40歳以上65歳未満の医療保険に
加入している方
  • 初期認知症・脳血管疾患などの老化が原因とされる16疾病により要介護状態や要支援状態となった (1.がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)2.関節リウマチ 3.筋萎縮性側索硬化症 4.後縦靱帯骨化症 5.骨折を伴う骨粗鬆症 6.初老期における認知症 7.進行性核上性麻痺、 大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 10.早老症 11.多系統萎縮症 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 13.脳血管疾患 14.閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患 16.両側の膝関節又は股関節症)
  • 認定の効果は申請の時までさかのぼるので、申請すればケアプランに基づいてサービスを使い始めることができます。
  • 但し、認定結果が”自立”と判断された場合には全額自己負担となります。

介護保険の利用手続き

  1. 要介護認定
    の申請
    • 介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
    • 40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
  2. 認定訪問調査
    主治医意見書
    • 市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
  3. 審査判定
    認定
    • 市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
      認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
  4. 介護サービス
    計画書の作成
    • 介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
    • ※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者 ※「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター
  5. 介護サービス
    利用の開始
    • 介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。

サービス内容

居宅サービス
  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)
  • 特定入居者生活介護
  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売
  • 住宅改修
施設サービス
  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 指定介護療養型医療施設
地域密着型サービス
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 複合型サービス