福祉用具の購入
対象種目
購入の流れ
流れ市区町村によって申請方法が異なります。
ケアマネジャーに相談します。
ケアマネジャーは、介護予防計画書を作成し、福祉用具が必要な理由を明記します。
商品をお届けします。 この際、組立・取付、ご利用者の身体状況に合わせた調整、使用方法及び使用上の留意点の説明を行います。
購入代金を全額お支払いください。
支給申請を行います。 この際、支給申請の作成と領収書及び購入した福祉用具が掲載されているカタログ添付が必要です。
利用金額の9割分(8割分・7割分)が申請書の提出から2~3ヶ月後に指定口座に振り込まれます。
購入の利用限度額は10万円(税込み)です。
- 毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間を一つの単位とし、年度が変わると新たな利用が認められます。
- 利用限度額を超えた金額は自己負担となります。
- 同じ種目の福祉用具は、原則として1つしか購入できません。
- 但し、同一種目であっても、その使い方及び機能が異なるもの、あるいは破損した場合、またご利用者の要介護度が高くなった場合は、保険者の確認のもとであれば同一種目であっても、改めて購入が可能です。