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購入の仕組み
- 毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間をひとつの単位とし、年度が変わると新たな利用が認められます。
- 利用限度額を超えた部分は全額自己負担となります。
- 同じ種目の福祉用具は、原則として1つしか購入できません。
- 但し、同一種目でも、その使い方及び機能が異なるもの、あるいは破損した場合、またご利用者の要介護度が高くなった場合は、保険者の確認のもとであれば同一種目の福祉用具でも、あらためて購入が可能です。
流れ
- ケアマネジャーに相談します。
- ケアマネジャーは介護(予防)計画書を作成し、福祉用具が必要な理由を明記します。
- 商品をお届けいたします。
(この際、組立・取付、ご利用者の身体状況に合わせた調整、使用方法及び使用上の留意点の説明を行います。)
- 購入金額を全額支払います。
- 支給申請を行います。
(この際、支給申請書の作成と領収書及び購入した福祉用具が掲載されているカタログの添付が必要です。)
- 利用金額の9割分が申請書の提出から2〜3ヶ月後に指定口座に振り込まれます。
住宅改修の仕組み
- 一生涯20万円までの定額です。
- 利用限度額を超えた部分は全額自己負担となります。
- 20万円の範囲内であれば、複数回に分けて行った場合でも保険給付を受けることが出来ます。
- 但し、ご利用者の要介護度が著しく高くなった場合及び転居した場合場合は、再度20万円までの利用限度額が設定されます。
流れ
- ケアマネジャーに相談し、改修の内容を決め、見積もりを取得します。
- 住宅改修の支給申請書の一部を保険者(市区町村)へ提出します。
入院または施設などの入所中の方で、退院または退所後に住宅で生活するためあらかじめ住宅改修に着工する必要があり、事前申請が困難な場合はの段階で提出することもできます。
I.支給申請書、II.住宅改修が必要な理由書、III.工事見積書、IV.住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真または簡単な図を用いたもの)
- 保険者(市区町村)は提出された書類により、保険給付として適当な改修かどうかを確認します。
- 施工・完成
- 正式な支給申請書を保険者(市区町村)へ提出します。
I.領収書、II.工事費内訳書、III.住宅改修完成後の状態を確認できる書類、IV.住宅の所有者の承諾書
- 保険者(市区町村)は事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行います。
- 当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、利用限度額の9割分が指定口座に振り込まれます。
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